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都市計画を知る

カテゴリ: 不動産
土地を購入すれば、そこに何を建てても構わないかと思いきや、実はそんなことはありません。
「都市計画法」によって、その土地にどのような建物を建てていいのかが決められているそうなのです。
今回はその都市計画について、簡単にまとめてみました。


土地は都市計画法に基づき、「都市計画区域」と「無指定区域」に分けられます。

さらに、都市計画区域は、「市街化区域」と「市街化調整区域」の2種類に分けられます。

市街化区域とは、すでに市街地が形成されているか、おおむね10年以内に積極的に市街化が図られる地域を指しています。
市街化調整区域とは、現状ではまだ市街地が形成されていないエリアで、市街地化が抑制されている地域のことを指しています。市街化が抑制されているので、この区域での開発行為は禁止となっているそうです。

市街化区域は、さらに12の地域に分類されます。
「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」、「工業地域」、「工業専用地域」です。

これらの地域の違いは、建てられる建物の用途や、建ぺい率、容積率の制限に関わってきます。
例えば、第一種低層住居専用地域では、高さのあるマンションなどを建築することができません。
このように、自分の買う土地がどの地域に指定されているのかを知るのは、非常に大事なことなのです。

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